|
| 75歳到達月の患者負担の限度額が2倍となることについて |
【概要】
月の途中で75歳の誕生日を迎えて長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となる場合、それまで加入していた医療保険制度(国保・被用者保険)で自己負担限度額まで負担し、長寿医療制度でも自己負担限度額まで負担することとなることから、被保険者から見れば、一部負担金等の額が前月と比べて2倍となることが生じうる。
※6月12日の政府・与党とりまとめにおいても「加入関係の変化に伴う問題についても、併せて検討する。」とされており、早急な対応が求められている。 |
 |
| ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
| 特例の創設について |
【対応】
75歳到達日については、誕生日前の医療保険制度(国保・被用者保険)と誕生日後の長寿医療制度における自己負担限度額を本来額の2分の1に設定する。
→(75歳到達月における自己負担限度額の特例)
これにより、誕生月における自己負担限度額の合計は前月と同様になり、月の途中に75歳になることに起因して、一部負担金等の額が増額となることは解消される。 |
 |
|
1月1日施行
1月以降に月の途中で75歳到達する者は、それぞれの制度の限度額の2分の1を徴収される。
例)限度額44,400円国民健康保険
この人が1月10日に75歳になった場合、国民健康保険から22,200円 後期高齢者医療から22,200円の計44,400円の徴収となり、合計額では、今までと同額となり、ダブり徴収はなくなる。とのこと。
今年の4月から12月までにすでに徴収されてしまっている者
予算措置をおこなって(補正予算で成立)還付することが決まっているが、還付方法や額などの詳細を今つめているところとのことで、遡及分プログラムが出来上がり、全国で行われるようになるには、夏ごろになってしまうとのこと。 |
|